2015/06/05
日本で免税ショッピング
今回の日本一時帰国、至るところで目にした「Tax-free(免税)」の文字。外国人旅行者だけでなく、海外在住日本人も免税対象。そこで、免税ショッピング、やってみました。以前は消耗品以外の一般物品のみが免税対象でしたが、2014年10月1日から食品、飲料、薬品、化粧品などの消耗品も免税対象に!
今回、免税手続きを利用したのは大阪のドラッグストア。購入時に消費税を差し引いた金額を支払いました。一旦消費税を支払い、同日中に店内のタックスフリーカウンターで消費税を払い戻す場合もあります。
以下、外国人観光客および海外在住日本人の免税手続きについてまとめました。
【免税対象者】
・日本滞在期間が6ヶ月未満の外国人
・外交官用旅券保持者(入国後6ヶ月以上経過していても可)
・日本国籍を保有しているが2年以上海外に居住している者
・買い物した本人(代理人不可)
・一時帰国での滞在期間が6か月以内であること
※日本で勤務する外国人、日本国籍を有する者は対象外
【免税となる条件】
・免税手続きは税務署の許可を受けた免税取扱店でのみ可能→http://tax-freeshop-wifi.jnto.go.jp/eng/index.php
・個人で消費するものに限る(販売用・事業用は免税対象外)
・一般物品は日本入国日から6ヶ月以内に日本国外へ持ち出すこと
・消耗品は購入日から30日以内に日本国外へ未開封のまま持ち出すこと
【免税対象品、免税対象額】
・一般物品(家電・装飾品・時計・衣類・靴・鞄・雑貨など)は1日1店舗あたりの合計購入額が10,001円以上(税別)
・消耗品(食品・飲料・医薬品・化粧品など)は1日1店舗あたりの合計購入額が5,001円~500,000円以下(税別)
・還付率8%(店舗により手数料がかかります)
・一般物品と消耗品を組み合わせて計算することはできない
【免税手続き】
①免税店で品物を購入する際にパスポート(入国スタンプ必要)を提示、購入者誓約書に署名し、消費税が差し引かれた金額を支払う。※クレジットカードで購入する場合、パスポートと同一名義であること。
②パスポートに購入記録票が貼付けられ、パスポートと購入記録票との間に割印されます。
③日本出国時に空港の税関カウンターにて「購入記録票」と「購入した商品」を提示、購入記録票が回収されます。
流れは一応こんな感じなんですが、購入時に確認するのが確実だと思います。
注意点として、日本に入国の際、自動化ゲートを通過しパスポートに入国スタンプがない場合は、免税対象にはならないようです。
日本出国時に、空港で購入した商品を確認されると思っていたのですが、結局確認されず。しかも「購入記録票」がパスポートに貼り付けてあるまま…韓国に着いてから気がついた。
他の方のブログを見ていたら、ビックカメラで8%の消費税免税、さらにVISAカードのキャンペーンで5%割引になったり、高島屋でも海外在住者はお得にお買い物できたりするようです。こちらのブログがとても詳しく、参考になりました。ありがとうございます!→http://urahk.com/taxfreetakashimaya/
※免税ルールや手続き方法などは予告なく変更される場合があります。詳しくはJapan Tax-free Shopをご参照ください。
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コメント
ありがとうございます。
2015/06/08 10:06 by 香港次どこパンダ URL 編集
Re: ありがとうございます。
2015/06/08 11:47 by miki URL 編集